№10 還付を受けるための確定申告(還付申告)

2009.09.22 所得税

還付を受けるための確定申告(還付申告)

 確定申告をする義務がない人で、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合は、還付を受けるのための確定申告(還付申告)をすることにより税金が還付されます(所法122)。
還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます(通法74)。例えば平成20年分の税金の還付を受けたい場合は、平成21年1月1日~平成 25年12月31日までに確定申告書を提出すれば税金が還付されます。

ただし、すでに確定申告書を提出している年分については、原則として法定申告期限から1年以内に更正の請求書を提出した場合に限り税金が還付されます(通法23)。

※還付申告の事例

①総合課税扱いになっていた配当所得の源泉徴収税額を精算していなかったケース
②雑損控除・医療費控除・社会保険料控除などの所得控除をしていなかったケース
③住宅ローンがあるのに、住宅借入金等特別控除を受けていなかったケース
④給与所得者が(中途退職した年に)年末調整を受けていなかったケース
⑤退職金から差し引かれた20%の源泉徴収税額を精算していなかったケース

(完)

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