№07 住宅取得等資金のうち500万円までの贈与税の非課税制度
2009.07.28 贈与税
住宅取得等資金の500万円までの贈与税の非課税
(H22年改正で非課税枠拡大 №19 2010.05.23参照)
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属の「父母や祖父母」から「子や孫」に、自己の居住用家屋の「新築」「取得」「増改築」のための金銭を贈与した場合には、500万円までの金額について贈与税が非課税となります。この規定は、一定の要件を満たすときに適用されます(措法70の2)。
※ 注意すべきポイントは、
①直系尊属からの贈与であること。配偶者の父母や祖父母は直系尊属にならないので適用されません(但し、養子縁組をしている場合は適用されます)。
②500万円の非課税制度を適用後の残額には、暦年課税の場合は基礎控除額 110万円、相続時精算課税の場合は特別控除額2500万円の適用を併用することが可能です。
③ 相続時精算課税制度の適用は、父母からの贈与に限られるのに対し、500万円の非課税制度の適用は、祖父母もOKとなります。
④贈与を受ける子や孫の年齢は、「贈与を受けた年の1月1日」において20歳以上であること。贈与をする父母や祖父母の年齢制限はありません。
⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用家屋の取得等をし、かつ、居住すること。贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住しなかった場合は、修正申告が必要となります。
⑥贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をする必要があります。
⑦取得等をした居住用家屋の敷地の用に供される土地等も含まれます。
⑧この非課税制度は「金銭の贈与のみが対象」となるので、居住用家屋そのものを贈与されても適用されません。
対象となる家屋の要件、この制度の適用を受けるために必要な書類、手続きの方法は、お問合せ下さい。
(完)