№12 セーフティネット保証制度
2009.11.15 セーフティネット保証制度/中小企業信用保険法
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度で、1号から8号の措置を設けています。このうち5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置となっています。
対象となる中小企業者とは、次のいずれかの要件を満たす中小企業者で、指定業種に属する事業を行っている者です。
①最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
② 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
③ 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。新型インフルエンザの影響を受けた後、3か月間の売上等が前年同期比で3%以上減少。
保証料率は、おおむね1%以内で、各保証協会が定めています。また、セーフティネット保証制度による別枠保証限度額は、普通保証2億円以内、無担保保証8千万円以内、無担保無保証人保証1,250万円以内となっています。
(完)