№20 扶養控除の見直し

2010.06.19 所得税/扶養控除の見直し

子供手当ての創設や高校授業料の無償化に伴い、平成22年度の税制改正で所得税の扶養控除額が見直されることになりました(所法2、84、平成22年所法等改正法附則5)。また、同時に住民税の扶養控除額も改正されました。

(1) 改正内容は?

① 扶養親族のうち、年令16才未満の者に対する扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止されます。
②扶養親族のうち、年令16才以上19 才未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)が廃止され、扶養控除額が所得税38万円、住民税が33万円となります。

① の廃止分が子供手当ての支給に代わり、②の廃止分が高校授業料の実質無料化に代わるという仕組みです。

(2) 改正前と改正後を比較すれば?

①改正前の所得税の扶養控除額(住民税の扶養控除額)
16才未満…38万円(33万円)
16 才以上23才未満…63万円(45万円)
23才以上70才未満…38万円(33万円)
70才以上で同居以外…48万円(38万円)
70 才以上で同居の場合…58万円(45万円)

②改正後の所得税の扶養控除額(住民税の扶養控除額)
16才未満…廃止して子供手当ての支給
16才以上19才未満…38万円(33万円) 上乗せ部分を廃止して高校授業料の無償化
19才以上23才未満 …63万円(45万円)
23才以上70才未満 …38万円(33万円)
70才以上で同居以外…48万円(38万円)
70才以上で同居の場合…58万円(45万円)

(3) いつから適用されるのか?

所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用となります。平成23年1月1日以後の給与計算から源泉所得税が変更され、平成23年12月の年末調整、平成24年3月の確定申告で適用されることになります。したがって、平成22年12月の年末調整や平成23年3月の所得税の確定申告に変更はありません。

(完)

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