№04 上場株式等を売却した場合の譲渡損失の繰越控除について

2009.06.03 株式譲渡所得税

上場株式等を売却した場合の譲渡損失の繰越控除について

 株式を譲渡した時に生じた赤字の金額は、その年に譲渡した他の株式の黒字の金額から控除できますが、その黒字から控除しきれなかった赤字の金額は、他の所得の金額から差し引くことはできません。

 しかし、「一定の要件を満たす上場株式等」で、その年に控除しきれなかった金額については、確定申告をすることにより翌年以後3年間にわたって「株式等に係る譲渡所得等の金額」及び「申告分離課税を選択した配当所得の金額」から繰越控除することができます(措法 37の12の2)。

 ただし、この特例の適用を受けるためには、翌年以後に上場株式等の譲渡がない場合でも、毎年、連続して確定申告書を提出する必要があります。注意が必要です。

詳しくは、国税庁のパンフレットをご参照ください。

(完)

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