№14 延滞税と還付加算金

2010.01.23 国税通則法/延滞税と還付加算金

延滞税について

税金を定められた期限までに納付しない場合には、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます(通法60)。

(1)納期限の翌日から2月を経過する日まで
年「7.3%」と特例基準割合(注)のいずれか低い割合(措法93)。

(注)「前年の11月30日の日本銀行が定める商業手形の基準割引率+4%」で平成21年1月1日から平成 21年12月31日までの特例基準割合は年4.5%でした。

(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後
年「14.6%」

還付加算金について

税金が還付(又は充当)される場合には、納期限の翌日からその還付のための支払決定の日(又は充当の日)までの期間の日数に応じ、年「7.3%」と特例基準割合のいずれか低い割合を乗じて計算した還付加算金が支払われます(通法58、措法94)。

納期限とは次のとおりです。
①期限内に申告された場合には法定納期限
②修正申告の場合には申告書を提出した日
③更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日

(完)

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