№05 中小企業の交際費課税の軽減について
2009.06.10 法人税
中小企業の交際費課税の軽減について
資本金が1億円以下の中小法人について、交際費のうち定額控除限度額に達するまでの金額の10%相当額と定額控除限度額を超える部分の金額の合計額は、損金算入できません。
今回、定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられました。この改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます(措法61の4、68の66)。
つまり、定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%は損金算入できるので、これまで最大360万円であった損金算入限度額が、540万円に増加することになります。
また、飲食等のために要する費用(自社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等に対する接待等を除く。)のうち、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が 5000円以下である場合は、交際費課税から除かれます(措規21の18の2)。
ただし、次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。
①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の人数
④飲食等の金額・飲食店等の名称・所在地(領収書等に記載)
⑤その他参考となるべき事項
(完)