№03 中小法人等の「法人税率の引き下げ」並びに「欠損金の繰戻しによる還付制度」
2009.05.02 法人税
中小法人等の「法人税率の引き下げ」並びに「欠損金の繰戻しによる還付制度」
①中小法人等の法人税率の引き下げ(措法42 の3の2)
中小法人等の平成21 年4 月1 日から平成23 年3 月31 日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率が22%から18%に引き下げられました。
②中小法人等の欠損金の繰戻しによる還付(措法66 の13)
青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることができます。
この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、所轄税務署長に還付請求書を提出する必要があります。
詳しくは、国税庁のパンフレットをご参照ください。
(完)