№08 土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度

2009.08.08 譲渡所得税

土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度

 個人(または法人)が、平成21年1月1日から平成22年12 月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除することとされました(措法35の2)。

※注意すべきポイントは、

(1)取得資産の要件
①その個人と特別の関係がある者(配偶者及び直系血族など)からの取得は除かれます。
②相続・贈与・交換・代物弁済・所有権移転外リース取引としての取得は除かれます。

(2) 譲渡資産の要件
①対象となる譲渡資産は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利で、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものに限られます。また、土地又は土地の上に存する権利であっても、棚卸資産に該当するものは除かれます。
②譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産の買い換え特例、特定の居住用財産の買換え特例など他の譲渡所得の特例を受けないこと。

(3)申告要件
 適用を受けようとする年分の確定申告書に、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該土地等が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得されたものであることを明らかにする書類(登記簿謄本、売買契約書の写し等)の添付がある場合に限り適用されます。

(完)

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